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2011年12月19日 (月)

北村庄吾『給与明細で騙されるな』朝日新書

戦後間もない1947(昭和22)年にできた労働基準法。

小規模企業共済等掛金控除について、確定拠出年金(いわゆる日本版401k)の個人型は、ここで所得控除されます。

給与の支給総額から通勤手当と社会保険料をマイナスしたものが「課税対象額」となり、その金額を「源泉徴収税額表」にあてはめるわけです。

配偶者控除と配偶者特別控除は両方は受けられないのです。

経営者の99%は『悪人』である!

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