柴田知央『基礎の基礎1日でマスター 法人税申告書の作成』清文社
会社の純資産と法人税法の純資産は、必ずしも一致しません。主な不一致の原因として、資本金等の額の場合、
- 合併、分割、株式交換など企業再編があった場合
- 欠損てん補を行なった場合
- 自己株式を取得した場合
・資産と負債の帳簿価額に会計と法人税法の認識の違いがある場合→留保
・資産と負債の帳簿価額に会計と法人税法の認識の違いがない場合→社外流出
会計と法人税法の取扱いの違いが将来、解消されるものが「留保」。
会計と法人税法の取扱いの違いが永久に解消されないものが「社外流出」。
法人税法では、引当金の処理は洗替法の考え方しかありません。
付加価値や資本を課税対象とした事業税は、利益をベースとしたものではありません。そのため、営業費用項目として「租税公課」で会計処理を行ないます。
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