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2012年1月 9日 (月)

渡邉敬夫『法人税申告書の見方・読み方・活かし方』税務研究会出版局

■留保金課税

十分な配当金の支払いがあるにもかかわらず留保金課税が発生しているような会社であれば、むしろ優秀な会社であるということができます。

受取配当金は当期に金銭を受け取った所得ですから、留保所得を構成することになります。

■別表4

別表4では、税引後の会社の利益のうち内部に留保した金額を明らかにするために、あえて税引後の「当期純利益」からスタートすることにしているのです。

社外流出の列に記入されるのは、金銭の支出があったものです。

■源泉所得税

源泉所得税のうち税額控除の対象とはならないものは、そのまま当期の損金になる。

税額控除の適用を受けたほうが、有利。

■法人税申告書と決算書との整合性

  1. 別表4の「当期利益」の金額と損益計算書の「当期純利益」との金額が一致
  2. 別表5の「繰越損益金の差引翌期首現在利益積立金額」と貸借対照表の「繰越利益剰余金」との金額が一致

■資本の欠損填補

税法では、資本金の減少があったとしても、株主に対する金銭等の交付がない限り、資本金等の額は変わらないものと考えます。もちろん利益積立金額も欠損填補前と変わりません。税法では、株主が払い込んだ資本と会社のモウケである利益積立金額とを混同することはないのです。

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