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2012年2月 4日 (土)

非上場株式の申告不要制度

非上場株式について支払を受ける配当金のうち、年当たり10万円以下のものについては、確定申告をしないで20%の税率による源泉徴収だけで課税を完結させるか、あるいは確定申告をして年税額の精算を受けるか、いずれか有利なほうを選択することができます。

そしてその有利・不利の判断は、源泉徴収税率20%と、その人のその年の総合課税される所得に適用される累進税率との比較で行なうことになります。

なお確定申告をする場合には、配当所得の金額の原則として10%の税額控除(配当控除)の適用が受けられます。

このため実質的には、適用される累進税率から配当控除分の10%をマイナスした税率と源泉徴収税率を比較して、その有利不利の判断をします。

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