久保憂希也『社長、御社の税金は半分にできる!』あさ出版
税金は知らないだけで損をするもの。
税法に規定がなければ、税務署の意向などで勝手に課税できない。
結局のところ、どんな形であっても、利益が出てしまってからの利益調整はできないことになっているのです。
取引先A社専用の特別仕様手帳、カレンダーを作成した場合、その費用は交際費になるのです。
外注費と給与の基準があることを何も知らずに、税務調査で「シフトは会社が決めている」「規則・ルールを守らせている」などと、うっかり発言しようものなら、「それでは、外注費ではなく給与ですね」と言われ、多額の追徴が発生してしまう。
給与の額面金額が減ると、その分だけ従業員本人の税金や社会保険料の負担が減るのです。
国税調査官の見るポイントは、以下の6つに集約されます。
- 期末・期初の売上:売上時期の確認
- 大きい売上金額:売上金額と取引先の確認
- 売上の計上漏れ:特に領収書を発行しない現金の売上
- 前期から多額に変動している勘定科目
- 役員などの個人的な支出(接待交際費などに社長や役員の私的な流用がないか)
- 退職金・貸倒損失など多額の経費
修正申告をした事実がマスコミに漏れるのは、国税庁がマスコミにリークしているためです。世間に印象づけるためです。
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