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2012年12月23日 (日)

石原修『公認会計士・税理士がまじめに書いた「本当の節税」教科書』ぱる出版

以下のような場合、合同会社を検討してみても良いのではないでしょうか?

  • 従業員を雇わず、役員も自分一人の場合
  • 実績が豊富なため取引先からの影響を受けず会社形態にこだわる必要が無い場合
  • 個人の不動産投資家が資産管理会社を設立する場合

有限会社は会社法施行後、設立できません。

事業年度開始日から3ヵ月以内であれば、役員報酬の変更が認められています。

税務上、重要性の高い議事録及び社内規定

  • 株主総会議事録(決算書承認、役員報酬上限額決定)
  • 取締役会議事録、代表取締役の決定書(役員報酬額決定、固定資産除却損、棚卸資産評価損)
  • 社宅規定
  • 出張旅費規定
  • 役員退職金規定

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