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2013年8月23日 (金)

清田幸弘『大増税時代到来―そろそろ相続のこと、本気で考えないとマズイですよ!』あさ出版

法定相続分が大きな意味を持ってくるのは分割協議で揉めたときです。

・配偶者の税額軽減 ・小規模宅地等の軽減措置   こういった特例は申告書の提出が適用要件になっています。特例を使った結果として相続税がゼロになったとしても、申告書を提出しなければなりません。これを「ゼロ申告」と呼びます。

はっきり言うと、相続時に〝相続税を支払うことが明らかな人〟の場合は、相続時精算課税制度はあまり意味がありません。

相続税の税務調査が行われるのは、「4件に1件」の割合である、というのが通説です。

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