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2014年3月 2日 (日)

菅原英雄『イチからはじめる 法人税実務の基礎』税務経理協会

法人税法は「法律」「政令」「省令」で構成されていますが、これらを補完するものとして「告示」があります。たとえば、全額損金算入が可能な指定寄附金の範囲は、財務大臣が指定することによって定まります。そしてこの指示は告示という形で公表されています。したがって、告示も法律と同様の効果があるといえます。

交際費等の損金不算入制度は、元はと言えば、「遊行飲食費を抑え、資本の増強を図る」というのが直接の趣旨であったところ、それに加えて、「企業倫理を高める」といった倫理面からの要請が、その後の制度の維持・強化に強く影響しているというのが実情ではないかと思います。

平成23年分のわが国の法人の約7割以上は欠損法人となっています。

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