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2014年4月20日 (日)

横山良和『税理士が知っておきたい50のポイント 会社計算規則』大蔵財務協会

会社計算規則第5条では、「取得価額」と「取得原価」を使い分けて規定しています。取得時の取得原価または製作原価を「取得価額」、取得価額を基礎として算定された価額(減価償却後の帳簿価額など)を「取得原価」としています。

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