中川善之助他編『読書案内 法学』現代教養文庫
法は法なきを期す。
法とは作出されるものではなくて、生成するもの。人の頭から考え出されたものではなく、社会生活の中から自然に生まれ出たもの。
縦からも横からも、裏からも表からも、ありとあらゆる視角から一つの物体、すなわち紛争を観察するのが法的の観察であり、法的の思考である。
法律の文言だけ拘泥して社会の実態をみない概念法学。
西洋でプロフェッションというのは、神学、法学、医学の三職業を意味した。
刑法、刑訴、民法はフランス法に、民訴、商法はドイツ語に主として倣った。
わが国にとってとくに重要なのは、近世から近代にかけた時期におけるドイツの法思想。
憲法の各条は、誰かの思いつきで書かれたようなものではない。それは、人類の多年にわたる経験を背景として、深い思索のあとを経て到達した思想の上に築かれているものなのである。
労働法は、市民法と異なり、「労」と「使」の対立的関係を規律する法であることから、それぞれの著者の持つ価値観が直接的に労働法理論に反映。
自然法は西欧の法・国家・政治思想には不可欠の概念(思想)である。
憲法の目的がなによりも国家権力を制限することによって人権を擁護すること(立憲主義)にあること、憲法の性格が通常の法律と異なり強度の政治性をもつこと。
コンメンタール(条文注釈書)
わが国憲法第八十一条の起源である著名なマーベリ対マディソン事件等
1789年のフランス人権宣言につき、その淵源がアメリカ諸州の憲法にあることを指摘
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