師岡康子『ヘイト・スピーチとは何か』岩波書店
もともと同条約の名称の原文は「人種差別」race discriminationではなく、「人種的差別」racial discriminationで、条約の名称も「人種的差別撤廃条約」と訳せば誤解が少なかったであろう。
日本における米兵は、②非支配的な立場にあり、の要件を満たさないのでマイノリティとはいえず、米兵に対する非難はヘイト・スピーチにあたらない。
人種差別撤廃委員会は、原則として国籍による差別も同条約の対象となると解釈している(一般的勧告三〇)。
2013年に日本で一挙に広まった「ヘイト・スピーチ」という用語は、ヘイト・クライムという用語とともに1980年代のアメリカで作られ、一般化した意外に新しい用語である。
85年にはヘイト・クライムの調査を国に義務付ける「ヘイト・クライム統計法案」が作成された。これが「ヘイト・クライム」という用語のはじまりと言われている。
ヘイト・クライムもヘイト・スピーチもいずれも人種、民族、性などのマイノリティに対する差別に基づく攻撃を指す。
チャールズ・ローレンス
ブライアン・レヴィン
91年、入管特例法により旧植民地出身者の法的地位が一括して「特別永住者」とされ、一般の外国人に比べて退去強制事由などが緩和されたが、永住権ではなく、退去強制の対象にもなりうる在留資格にすぎない。
マリ・マツダ
国が条約の内容に基本的に賛同し、将来的に条約に拘束される意思を表明する「署名」を経て加盟する場合は「批准」という。
「公共の福祉」とは、他者の人権と自己の人権の調節原理として理解するのが通説である。
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