伊藤真『現代語訳 日本国憲法』ちくま新書
現在のところ、天皇になることができるのは「皇統に属する男系の男子」です。
第36条 原文に「絶対に」とあるのは、公共の福祉を理由としても拷問はできないという意味です。
国の活動を憲法でコントロールするのが立憲主義です。
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