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2014年8月28日 (木)

広瀬元義監修『社長の節税と資産づくりがまるごとわかる本』あさ出版

株式配当は課税所得総額330万以下だと確定申告する方が有利。

赤字会社を清算すると節税どころか課税が生じる。

棚卸資産は最終仕入単価を引き下げて節税する。

消費税はとても節税がしづらい税金です。

会社が無利息で社長から借入をしても、税法上は支払利息という経費と、支払利息免除益という収入が相殺され、プラスマイナスゼロとなりますので、社長からの借入金に対して、会社が利息を支払わなくても問題はありません。

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