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2014年10月 4日 (土)

木山泰嗣『「税務判例」を読もう! 判決文から身につくプロの法律文章読解力』ぎょうせい

棄却は、課税処分の違法性等のなかみを判断した結果、「理由はない」(違法ではない)とするもの。却下は、出訴期間の徒過などで訴訟要件を満たさない場合に請求の実体判断に入らなかったもの。

上告審は、憲法違反が理由になる「上告」と、法解釈の重要な誤りが理由になる「上告受理申立て」の二つがある。

上告審として受理されない場合は、不受理決定で終わります(判決ではないため言渡しはないですし、理由も受理申立ての要件を満たしていないという定型文が書かれるだけで、その事件の判断は一切書かれません)。

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