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2014年11月17日 (月)

木山泰嗣『弁護士が教える 分かりやすい「所得税法」の授業』光文社新書

税金を定める法律(各種の租税法)は、現在では政策的色彩が強くなっています。

「原則」は、大改正なき限り変わりません。

包括的所得概念

間接税とは、納税義務者と実際に税金を負担する者が一致していない税金です。

民法は私法の実体法だ。

手続法

税務調査の手続きも、現在は、国税通則法のなかに一本化されています。

租税法律主義の考え方は、「マグナ・カルタ」に由来するといわれています。

6つの思考プロセス

  1. そもそも「所得」が発生しているか(所得概念)
  2. その所得はだれに帰属するものか(所得の人的帰属)
  3. 非課税の対象になっていないか(非課税所得)
  4. その所得はどんな種類か(10種類の所得分類)
  5. その所得はいつ課税されるのか(所得の年度帰属)
  6. 控除されるものは何か(所得金額・所得税額の計算)

日本のいまの所得税法は、「あらたな経済的価値の流入」を「所得」と考えています。この考え方を「包括的所得概念」といいます。

現行の所得税法で採用されている「包括的所得概念」は、純資産が増加しさえすれば「所得」にあたると考えるため、「純資産増加説」とも呼ばれます。

馬券が課税されるのは、それを非課税と認める法律がないからです。

「未実現の所得」には課税しない

  • 現実には「収入」を得ていない
  • 資産を保有中の価格上昇について逐一調べて課税するのは現実的でない

「山林」には「敷地」は入らない

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