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2015年1月 3日 (土)

須田邦裕『面白いほどよく分る 入門・所得税法10話』東京教育情報センター

一時所得が他の所得と異なるのは、収入から控除するのが「必要経費」ではなく「収入を得るために支出した金額」である、ということである。一時所得という所得の特殊性故に、必要経費という概念がそぐわないからである。

一時所得は、分離課税などという大げさな方法をとるほどでもないので、総合課税の対象とされている。しかし、非経常所得に対する何らかの負担緩和も必要であるから、手っとり早い2分の1課税が採用されているのである。

一冊の法令集の中に、世の中のすべてが詰まっているといっても過言ではなかろう。

所得税は所得区分に始まって所得区分に終わる。

法人税に累進税率が採用されていないのは、法人税を個人所得税に対する一種の前払いとみなしているためである。

税法の体系を崩さないように、かつ、期限を区切った政策税制が実施できるようにという目的で考えられたのが、租税特別措置法。

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