フォト
無料ブログはココログ

amazon

« 佐藤善信監修『ケースで学ぶケーススタディ』同文舘出版 | トップページ | 本郷孔洋『本郷孔洋の経営ノート2015 ~3年で勝負が決まる!~』東峰書房 »

2015年4月25日 (土)

尾崎哲夫『条文ガイド六法 憲法』自由国民社

第36条 「絶対に」禁じるというのは、他の人権と異なり、「公共の福祉」による制約としての例外も認めない、という意味です。

第97条 本条は、日本国憲法が国の最高法規であることの実質的根拠を示す意味を有するものであると解されています。すなわち、憲法が最高法規であることの形式的根拠は次の第98条1項に示されていますが、・・・

« 佐藤善信監修『ケースで学ぶケーススタディ』同文舘出版 | トップページ | 本郷孔洋『本郷孔洋の経営ノート2015 ~3年で勝負が決まる!~』東峰書房 »

法学」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 尾崎哲夫『条文ガイド六法 憲法』自由国民社:

« 佐藤善信監修『ケースで学ぶケーススタディ』同文舘出版 | トップページ | 本郷孔洋『本郷孔洋の経営ノート2015 ~3年で勝負が決まる!~』東峰書房 »

2024年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

最近のトラックバック