末川博『法と自由』岩波新書
国家は法人であって天皇はその機関であるということを美濃部達吉などが学問的に説かれていた。
学問というものは常識を是正するところに値打ちがあるのだが、・・・
日本国憲法に保障されている基本的人権を守りぬくために闘うことは、まさに日本国民の義務であるといえるであろう。
真実をとらえる科学の方法は、ポアンカレの説くように、観測と実験とによるほかはないであろう。
かつての国家機関の専横を防止して国民の自由を確保するための政治的組織原理としていわゆる三権分立が強調されるに至ったことを思いあわせれば、・・・
正義のための学問、それが法学である。
立法と司法と行政と。これらを三権分立といって分けている建て前からいえば、立法がよくなければ、司法も行政もよくなりようがないのである。
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