内田貴『債権法の新時代 「債権法改正の基本方針」の概要』商事法務
民法典第1編から第3編の財産法と呼ばれる部分だけが、1世紀以上内容的にほぼ原型が維持されているわけである。
1896年に制定された日本の民法典(明治憲法)は、国民が読むことを想定していなかったと思われる。
それまでの日本には、江戸時代に発達したいわば判例法による取引法が存在していた。
スタンダールは小説を書く前にフランス民法の条文をいくつか読んで文章のリズムを整えたといわれ、フランス民法典の文章は明晰な名文だといわれている。
日本の民法典は、・・・抽象度の高い原則だけを定めた、条文数の少ない法典となっている。
もともと民法はブルジョワジーの法典であった。
ドイツでは、商法と民法の区別は、商人や商行為概念を厳格に定義することで維持されてきた。商人が行なう商行為のための特則が商法だという理解である。
古代ローマ法では、私法上の法律関係を人、物、行為の3分類で整理するという手法が用いられていた。
法典の冒頭に巨大な総則編を配置し、そこに、人、物、行為(法律行為)のすべてについての高度に抽象化された規定を置くのが、ドイツ式のパンデクテン方式である。
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