高見勝利『憲法改正とは何だろうか』岩波新書
この永続性は、憲法にかぎらず、法とは、すべて社会生活の安定を確保するために存在し、そのために、まず法みずからが安定していなければならないという、その本質的要請に由来するものである。
そもそも「個人」とは、各々の「人格」を有するがゆえに「尊厳」を保持し、立法その他国政上も最大限「尊重」されなくてはならぬ存在であるものを、単に各人の身体的・社会的属性に着目し、わけても家族を典型とする生活共同体の一員として、日本の歴史・文化・伝統との繋がりのなかで、その与えられた一定の役割を従順に演ずる存在へと貶めるものである。
そこから、見えてくるのは、本来、国家が果たすべき国民の生存配慮義務を家族に押し付けようとする為政者の姿である。
憲法とは国家権力を担う為政者が何かをしようとする場合に、これについて一定の要件を定めた根本的な法である。
ポツダム宣言は、日本における軍国主義の除去と平和的傾向を有する政府の樹立、基本的人権の尊重の確立等を目的としていた。
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