鈴木基史『鈴木基史のキーワード法人税法』清文社
大正9年に法人実在説を導入
戦後のシャウプ勧告で法人擬制説に切り替わる
特別控除は、法人税に連動して住民税も減少しますが、事業税には影響しません。他方の特別償却は事業税にも波及する、という違いも考慮すべきです。
ふるさと納税は、東京・大阪などの大都市にとっては苦々しい制度なのですが、税収全体に占める割合が微々たるものであり、・・・
所得が増加(減少)したときに、税額がいくら増加(減少)するかを弾く際、その計算で使用する税率を限界税率といいます。
大正9年に法人実在説を導入
戦後のシャウプ勧告で法人擬制説に切り替わる
特別控除は、法人税に連動して住民税も減少しますが、事業税には影響しません。他方の特別償却は事業税にも波及する、という違いも考慮すべきです。
ふるさと納税は、東京・大阪などの大都市にとっては苦々しい制度なのですが、税収全体に占める割合が微々たるものであり、・・・
所得が増加(減少)したときに、税額がいくら増加(減少)するかを弾く際、その計算で使用する税率を限界税率といいます。
経営とは、「どこにキャッシュを使うと、より多いキャッシュを獲得することができるのか?」を考え実行することなのです。
キャッシュの使い途は、投資、消費、浪費の3種類に分類できます。
節税の3大原則
成功している会社のお金には鎖が付いています。節税とは、稼いだキャッシュに鎖を付ける作業です。
「前払金」と「前払費用」の違いは、「等質等量」かどうかです。一定の契約に従い継続的に時間の経過に伴って役務提供を受ける場合は「等質等量」の費用として「前払費用」になりますが、1回こっきりだったり、毎月サービスを受ける量が違う場合には、「前払金」になります。
貸倒損失・・・備忘価額を1円だけ残させるのは、まだ民法的に債権の消滅時効に到達していないので不良債権の存在を忘れずに「回収の努力を継続せよ」という意味です。
年2回の固定資産の実存確認をする。この固定資産の実在確認は12月と決算月に実施してください。
カレーパンがパンであってカレーではないのとおなじように(カレーパンの法則)、税務会計は会計である。
クロノトポス
「慣習」と「慣行」
保守主義の原則は、もともとは貸借対照表を中心とする考え方であったが、その後の投資者保護の要請から損益計算書に関連するところまで拡張してきたものである。
米国では、その「種まき」に多くの寄附金が活用されている。
企業会計原則等の基準が「経験の蒸留の所産」であり慣習規範性の強いもの・・・
消費税のような普遍的な間接税は、租税の基本理念に反すると考えています。
日本の税制の欠陥は、メインタックスである所得課税に欠陥があることです。
タックス・イロージョン(課税の浸蝕化)とは、課税ベースを減らすために行われる益金の減額と損金の増額で、・・・
法人税納付額÷企業利益相当額=実行税負担率
1%未満は三大メガバンク持株会社とソフトバンク
税制上の公平とは、所得が大きい企業が多く負担するという「応能負担」が原則です。
企業が納税額を少なくする方法には、大きく分けて次の9項目があります。
タックス・イーター
地方の中には、パチンコやパチスロしか娯楽がないところが数多くあります。数少ない娯楽の利益に課税するような政策を行って、・・・
粉飾決算は、主に損益計算書をよく見せるために行われます。
利益積立金額とは、既に法人税課税後の所得の内部留保額であることから、利益積立金額につき、さらに法人税が課税されることはありません。
減価償却費については返済原資を見極めるうえで重要となります。
税務署の事務年度は、7月1日から翌年6月30日までとなっています。
事業者免税点制度の網
青色事業専従者給与についての裁判所の説明
在庫の量が多くなるのであれば、実地棚卸のしやすい時期を選ぶという考え方もあります。流通業や小売業に2月決算が多いのはそういったことも関係しています。
法人の設立日と事業開始日は同一日でなくても構いませんが、個人の廃業日と法人の事業開始日は原則として一致させます。
事業年度は基本的に法人が定款等に定めた「営業年度」と一致します。
会計上の売価還元法は、税法上は特別な評価方法の位置づけになるため、その採用にあたっては所轄税務署長に申請し、その承認を受ける必要があります。
受取配当金は、純粋持株会社等では売上高として表示されることもあります。なお、会計上は、みなし配当という考え方はありません。
法人税法は「法律」「政令」「省令」で構成されていますが、これらを補完するものとして「告示」があります。たとえば、全額損金算入が可能な指定寄附金の範囲は、財務大臣が指定することによって定まります。そしてこの指示は告示という形で公表されています。したがって、告示も法律と同様の効果があるといえます。
交際費等の損金不算入制度は、元はと言えば、「遊行飲食費を抑え、資本の増強を図る」というのが直接の趣旨であったところ、それに加えて、「企業倫理を高める」といった倫理面からの要請が、その後の制度の維持・強化に強く影響しているというのが実情ではないかと思います。
平成23年分のわが国の法人の約7割以上は欠損法人となっています。
「法人税」「法人住民税」「法人事業税」を合わせて「法人3税」
平成27年度までの期限付きで「復興特別法人税」が課されています。
法人事業税の約半分は「地方法人特別税」として集められる。
所得税は平成25年1月から25年間、納税額の2.1%が、「復興特別所得税」として上乗せされる。
連結納税制度は、内国法人限定。
有税処理しても税金はぜんぜん増えない。
「使用権モデル」の適用は必至のようだし、もはやファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区別すらなくなってしまいそうなの。
国税としての「地方法人特別税」
各都道府県に国が行う配分額を「地方法人特別譲与税」
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
最近のコメント