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所得税

2015年1月 3日 (土)

須田邦裕『面白いほどよく分る 入門・所得税法10話』東京教育情報センター

一時所得が他の所得と異なるのは、収入から控除するのが「必要経費」ではなく「収入を得るために支出した金額」である、ということである。一時所得という所得の特殊性故に、必要経費という概念がそぐわないからである。

一時所得は、分離課税などという大げさな方法をとるほどでもないので、総合課税の対象とされている。しかし、非経常所得に対する何らかの負担緩和も必要であるから、手っとり早い2分の1課税が採用されているのである。

一冊の法令集の中に、世の中のすべてが詰まっているといっても過言ではなかろう。

所得税は所得区分に始まって所得区分に終わる。

法人税に累進税率が採用されていないのは、法人税を個人所得税に対する一種の前払いとみなしているためである。

税法の体系を崩さないように、かつ、期限を区切った政策税制が実施できるようにという目的で考えられたのが、租税特別措置法。

2014年11月17日 (月)

木山泰嗣『弁護士が教える 分かりやすい「所得税法」の授業』光文社新書

税金を定める法律(各種の租税法)は、現在では政策的色彩が強くなっています。

「原則」は、大改正なき限り変わりません。

包括的所得概念

間接税とは、納税義務者と実際に税金を負担する者が一致していない税金です。

民法は私法の実体法だ。

手続法

税務調査の手続きも、現在は、国税通則法のなかに一本化されています。

租税法律主義の考え方は、「マグナ・カルタ」に由来するといわれています。

6つの思考プロセス

  1. そもそも「所得」が発生しているか(所得概念)
  2. その所得はだれに帰属するものか(所得の人的帰属)
  3. 非課税の対象になっていないか(非課税所得)
  4. その所得はどんな種類か(10種類の所得分類)
  5. その所得はいつ課税されるのか(所得の年度帰属)
  6. 控除されるものは何か(所得金額・所得税額の計算)

日本のいまの所得税法は、「あらたな経済的価値の流入」を「所得」と考えています。この考え方を「包括的所得概念」といいます。

現行の所得税法で採用されている「包括的所得概念」は、純資産が増加しさえすれば「所得」にあたると考えるため、「純資産増加説」とも呼ばれます。

馬券が課税されるのは、それを非課税と認める法律がないからです。

「未実現の所得」には課税しない

  • 現実には「収入」を得ていない
  • 資産を保有中の価格上昇について逐一調べて課税するのは現実的でない

「山林」には「敷地」は入らない

2013年3月23日 (土)

山田真哉『大人も知らない税金事件簿 会計探偵クラブ』東洋経済新報社

会計のルールは民間が決めているのに対し、税金のルールは国家が決めている。

法人税は組織全体にかける税金なので個人ほど考慮する必要がありません。

法人税の税率が一律なのは、海外への移転を防ぐためです。

詐欺や紛失の場合は、雑損控除にはできません。

医療費控除は家族単位。

所得控除は高所得者有利、税額控除は低所得者有利。

雑損控除や寄附金控除、これらはプライバシーに関わる事項でもあります。

多めの控除をありがたいと思った方は、田中角栄さんに感謝しましょう。

2013年3月 3日 (日)

藤原道夫『「簡単仕訳帳」でトクする青色申告』中央経済社

翌年の繰越処理

事業主勘定+特別控除前利益-仮払源泉税=元入金

2012年2月 4日 (土)

非上場株式の申告不要制度

非上場株式について支払を受ける配当金のうち、年当たり10万円以下のものについては、確定申告をしないで20%の税率による源泉徴収だけで課税を完結させるか、あるいは確定申告をして年税額の精算を受けるか、いずれか有利なほうを選択することができます。

そしてその有利・不利の判断は、源泉徴収税率20%と、その人のその年の総合課税される所得に適用される累進税率との比較で行なうことになります。

なお確定申告をする場合には、配当所得の金額の原則として10%の税額控除(配当控除)の適用が受けられます。

このため実質的には、適用される累進税率から配当控除分の10%をマイナスした税率と源泉徴収税率を比較して、その有利不利の判断をします。

2012年1月 4日 (水)

「届出書」と「申請書」

「届出書」は、税務署に届け出た段階でその効力が生ずるのに対し、「申請書」は、税務署に申請をして税務署が承認をしてはじめてその効力が生じます。つまり、「申請書」の場合には、税務署から承認の返事があってその効力が生ずるということです。

2011年12月19日 (月)

北村庄吾『給与明細で騙されるな』朝日新書

戦後間もない1947(昭和22)年にできた労働基準法。

小規模企業共済等掛金控除について、確定拠出年金(いわゆる日本版401k)の個人型は、ここで所得控除されます。

給与の支給総額から通勤手当と社会保険料をマイナスしたものが「課税対象額」となり、その金額を「源泉徴収税額表」にあてはめるわけです。

配偶者控除と配偶者特別控除は両方は受けられないのです。

経営者の99%は『悪人』である!

2011年1月22日 (土)

AからBへの贈与について、まとめてみよう

AからBへ贈与。

取得価格1億。実勢価格5億。相続税評価額3億。

1.個人Aから、個人Bへの贈与

  贈与者A   税金名:なし     課税金額:なし

  受贈者B   税金名;贈与税   課税金額:3億

2.個人Aから、法人Bへの贈与

  贈与者A   税金名:所得税   課税金額:4億

  受贈者B   税金名;法人税   課税金額:5億

3.法人Aから、個人Bへの贈与

  贈与者A   税金名:法人税   課税金額:4億

  受贈者B   税金名;所得税   課税金額:5億

4.法人Aから、法人Bへの贈与

  贈与者A   税金名:法人税   課税金額:5億

  受贈者B   税金名;法人税   課税金額:5億

2009年6月29日 (月)

報酬・料金などの源泉徴収

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm

2009年5月14日 (木)

外注費と報酬

■個人事業者が外注先に報酬を支払った場合、基本的には外注先への支払いについては源泉徴収義務は発生しません。例えば、一人親方や工務店が外注の大工さんへの支払、下請けに洋服加工を頼んだ場合の洋服加工工場への外注費などには源泉徴収は発生しません。

しかし、相手の職種を確認して、源泉徴収をする必要があるかどうかの確認が必要です。

源泉徴収をした場合には、その支払った年の翌年1月には、相手先ごとに「支払調書」を作成しましょう。

また、決算期をまたぐ外注費の支払は、仕掛として期末棚卸に計上しなければならない場合がありますので、注意が必要です。

■外注先が法人である場合は、源泉徴収をする必要はありません。

■法人に勤めている従業員と同じ労働条件、同じ作業用具を使って働いている人を外注扱いしていても、従業員と同じく源泉徴収義務が発生する場合があります。

林卓也『やってはいけない会計・税務50の落とし穴:個人事業者編』

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