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消費税

2010年10月 4日 (月)

消費税額の概算法

■消費税の納税資金の負担が重く感じる主な原因

・人件費(給与・法定福利費) ・減価償却費 ・保険料 ・租税公課 ・地代 ・支払利息

■納税資金の目安

法人の当期の損益に主に課税仕入等に該当しない費用の金額を加算した額の5%相当額を算出することによって、その課税期間の消費税の納税資金を算定することができます。なお、固定資産やゴルフ会員権の売買がある場合には、別に算定します。

当期の損益+給与+法定福利費+減価償却費+支払保険料+租税公課+支払地代+支払利息-受取利息配当金=算出額×5/105

森田純弘『法人税・消費税と資金繰り』大蔵財務協会

2009年5月22日 (金)

郵便切手等の販売

郵便切手、収入印紙は郵便局等で販売される場合には、非課税となります。

なお、郵便切手や収入印紙をチケット業者やコイン商等で販売する場合は課税の対象となり、また、会社等が購入した郵便切手等をチケット業者等に売却した場合も課税の対象となります。

上杉秀文『消費税の課否判定と仕訳処理』

2009年5月13日 (水)

消費税:簡易課税制度

■簡易課税制度

基準期間、つまり前々事業年度の課税売上高が5000万円以下でなければ適用できません。

簡易課税を選択する場合には、適用事業年度の前日までに、税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。

なお簡易課税を選択した場合には、2年間は変更できません。大きな設備投資を行うと課税仕入にかかる消費税額が増えて原則課税のほうが有利になることもありますが、仮にそうなっても、簡易課税を選択した事業年度と翌年度の2事業年度は、変更することができません。

■みなし仕入率

第1種 卸売業  90%

第2種 小売業  80%

第3種 製造業・建設業  70%

第4種 飲食店業・金融・保険業  60%

第5種 不動産業、運輸通信業、サービス業  50%

事業区分を分けない場合は、課税売上はすべて、行っている事業のうちのもっとも低い(不利な)みなし仕入率で計算されます。

■簡易課税による納税額の目安

第1種 卸売業(課税売上高に対する合計税額の割合:0.5%)

第2種 小売業(課税売上高に対する合計税額の割合:1%)

第3種 製造業(課税売上高に対する合計税額の割合:1.5%)

第4種 その他の事業(課税売上高に対する合計税額の割合:2%)

第5種 サービス業等(課税売上高に対する合計税額の割合:2.5%)

■簡易課税の有利不利

実際の仕入率がみなし仕入率を超えるときは原則課税が有利、みなし仕入率以下であれば簡易課税を選択する。

簡易課税を選択すると2年間強制されるため、仕入率の試算にあたっては、少なくとも今後2年間の予測が必要になる。

■簡易課税のデメリット

簡易課税には、事務処理負担が減るなどのメリットもありますが、一方、消費税の還付がないなどのデメリットもあります。また、簡易課税制度を選択すると最低2年間は継続しなければなりません。

■簡易課税と仕入割戻

消費税の簡易課税を選択した場合、納付する消費税額は課税売上高で決まります。仕入割戻を雑収入で計上すると、この雑収入も課税売上高となり、納付する消費税額も増加します。

小池正明『消費税の実務ができる本』、戸田税務会計事務所『「会社の税金」まだまだあなたは払い過ぎ!』、FANアライアンス『会社の税金コレを知らなきゃ大損です!』、佐藤善恵『最新小さな会社の法人税の申告と経理処理が分かる本』

2009年5月12日 (火)

消費税:売上・仕入対価の返還等の申告書上の記載方法

■消費税は、資産の譲渡等を行ったときに、その時点で適用される税率により課税されますが、返品、値引又は割戻しの時期は必ずしも資産の譲渡等が行われた時期と一致するものではなく、返品、値引、割戻しによる減額調整は元になった売上について適用されていた税率分で調整を行う必要が生じます。

そのため、単純に売上額から返品、値引、割戻しの金額を減額するのではなく、売上額に対する消費税等の額と返品、値引又は割戻しの金額に対する消費税等の額を格別に計算し、納税申告書上で調整する仕組みとなっています。

しかし、現実問題として、売上金額から返品、値引又は割戻しの金額を控除する経理処理を行っている事業者に、各別の勘定科目による仕訳を強制することも適当でないとの配慮から、継続してそのような経理処理を行っている場合には、その処理を認めることとされています。

(返品、値引等の処理)

10-1-15 事業者が、その課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、当該課税期間中に返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをした場合に、当該課税資産の譲渡等の金額から返品額又は値引額若しくは割戻額を控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。

(注) この場合の返品額又は値引額若しくは割戻額については、法第38条第1項《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》の規定の適用はないのであるが、同条第2項に規定する帳簿を保存する必要があることに留意する。

■なお、仕入対価の返還等も同様です。

(仕入れに係る対価の返還等の処理)

12-1-12 事業者が、課税仕入れ(免税事業者であった課税期間において行ったものを除く。以下12-1-12において同じ。)につき返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けた場合に、当該課税仕入れの金額から返品額又は値引額若しくは割戻額を控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。

(注) この場合の返品額又は値引額若しくは割戻額については、法第32条第1項《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用はないことに留意する。

■売上割引

売上割引は、企業会計では営業外費用として計上しますが、消費税では売上対価の返還等に該当するものとされています。

上杉秀文『消費税の課否判定と仕訳処理』

2009年5月11日 (月)

前払費用と消費税

例えば、1年を超える賃借料等を前払いしているときは、費用として認められる(期間帰属)部分の仮払消費税等を計上し、残りは税込の状態で前払費用に含めておき、費用に計上する際に対応する部分の仮払消費税等を計上していきます。

ただ、1年以内の前払費用で法人税基本通達2-2-14(短期前払費用)の適用を受けているものについては、その支出した日の属する課税期間の課税仕入れになる。

上杉秀文『消費税の課否判定と仕訳処理』、石山弘他『消費税課否判定早見表』

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