フォト
無料ブログはココログ

amazon

印紙税

2009年6月 1日 (月)

税理士委嘱契約書・会社監査契約書

税理士委嘱契約については、これは税務代理人となる事務委任契約と認められますから、課税文書には該当しません。しかし、税理士の行う業務の中には、決算書を作成したり税務書類を作成する業務があって、これらの決算書又は会計帳簿の作成とこれに対する報酬の支払いとが対応関係にある場合には、いわゆる仕事の完成を目的とする契約ということになりますから、これは請負契約に該当します。第2号文書として取り扱われます。

監査契約書は、終極の目的を監査報告書の作成、提出という仕事の完成におき、これに対して報酬を支払うという内容を有していますから、第2号文書に該当することになります。

小高克巳『印紙税実務問答集』

税理士等の作成する受取書

営業とは、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいうのですが、税理士等の行為はこれらの職業の本来あるべき姿や専門的技術や知識を有する個性的特徴を有する職業であることから商法上もまた一般通念上も営業行為ではないと解されてきたところであり、印紙税法上も、これらの者の作成する受取書は、営業に関しないものに該当し、非課税とされます。

現在、その業務上作成するものを営業に関しないものとして取り扱われているものに、医師、歯科医師、看護師、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、建築士、社会保険労務士等があります。

なお、ここに掲げたものは、一般にこれらの者の行為は営業行為と受け取られるおそれがあるところから掲げられたもので、これら以外の者の行為をすべて営業行為とみる趣旨ではありません。

小高克巳編『印紙税実務問答集』

2009年5月19日 (火)

リベート覚書

■○○万円を仕入予定額として、仕入額の○%をリベートとして支払う。

これは営業者間において継続する2以上の売買取引について共通して適用される取引条件のうち、取扱数量を定めたものであるから、第7号文書に該当。

ただし、契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めがないのなら、課税文書に該当しない。

2009年5月14日 (木)

請負契約とその他の契約

雇用契約や委任契約であれば、印紙の必要はありません。

A社が従業員Bに命令するのであれば「雇用契約」、C社がD社に建設工事を依頼するなら「請負契約」、E社がF税理士を税務顧問とするときは「委任契約」となります。

須田邦裕『会計事務所の仕事がわかる本』

2009年5月13日 (水)

印紙税の節約:2つの契約書を1つにしても印紙税の節約になる

1つの文書とは、その形態から見て1個の文書と認められるものをいい、2つ以上の課税の対象となる事柄が記載されていたり、混合して記載されていても、1つの文書となります。

そして、2つ以上の課税事項が記載された文書は、内容によっていずれか1つの課税事項を記載した1つの文書とされます。

例えば、機械の製作を1000万円で請け負い(2号)、同時に製作費の一部500万円を発注先から借り入れた(1号)場合です。まとめると、2号文書として1万円となります。

第1号文書と第2号文書とに該当する文書で、その文書にそれぞれの契約金額が区分記
載されており、第2号文書についての契約金額が第1号文書についての契約金額を超える
もの⇒ 第2号文書

ただし、どんな場合でも1つにまとめてしまえばよいというものではなりません。ケースバイケースで検討する必要があります。

国税庁『印紙税の手引』、戸田税務会計事務所『「会社の税金」まだまだあなたは払い過ぎ!』

2009年5月12日 (火)

印紙の節約:契約書の金額を2つに分ける

例えば、借入金1000万円の契約に対する印紙税は1万円ですが、500万円の場合は2000円で済みます。

また、1000万円の機械を購入し、100万円の製作費を支払って改良してもらった場合、これを1通にまとめて「機械売買契約書」を作成し「機械代金及び改良費1100万円」と記載してしまうと、印紙税2万円が課せられることになります。しかし、これを「機械代金1000万円、改良費100万円」と、2つに分けて記載すれば、請負に関する部分の100万円に対する印紙税200円で済むことになるのです(機械の売買契約書は課税文書ではないので、印紙税がかかりません)。

戸田税務会計事務所『「会社の税金」まだまだあなたは払い過ぎ!』

2024年6月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

最近のトラックバック