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税務調査

2014年10月16日 (木)

木山泰嗣『税務調査を法的に視る』大蔵財務協会

なぜ「解釈」があるかというと、言葉には限界があるからです。

大事なことは抽象的な規範(どのような場合に課税要件事実を満たすのかを明らかにした基準)が示されたものを探すことです。

近接所持の理論・・・犯行から間もない時間、近い場所で盗品を所持していた者は窃盗犯人の可能性が高い、といった理論。

税務訴訟でも民事訴訟法が適用されます。

ノンリケット

最高裁判決の主論(レイシオ・デシデンダイ)

反証・・・立証責任を負わない側が、要件事実は存在しないことを反論するために行う立証活動。

2014年5月12日 (月)

松嶋洋『社長、その領収書は経費で落とせます!』中経出版

レシートには、税金の世界における領収書の要件とされている4つの内容が詳細に記録されています。

税務署は使途不明金を「役員賞与」とみなしたがる。

個人についてはおおむね1~2%、法人についてはおおむね4~5%程度しか、税務調査は実施されていないのです。

修正申告書の提出とは、納税者の裁判を受ける権利を放棄することでもあるのです。

裁判では「和解」が許されない。税務調査では許される。

税務調査を実施する場合、税務署はいかに税理士に口出しをさせないかということを第一に考えています。

2014年4月20日 (日)

垂水毅『元国税調査官が書く 税金に殺されない経営』かんき出版

調査官は「あるべきものが、あるべきところにない」とき、勘が働く。

「ナサケ」は査察部の内偵調査部門を示し、「ミノリ」は査察部の強制調査実施部門を示す。

国税査察官は国税犯則取締法にもとづいて調査を行い、摘発し、告発する。

国税査察官の調査は、ほとんどが裁判所から令状を受けることが前提であるから・・・

税務調査の情報源の一つとして、「国外送金等調書」がある。

パーマネントトラベラー

税務調査の仕事にも「段取り八分」という言葉はあてまはるのだ。

決算書に見る4点の注目事項

  1. 社長への仮払いの変動が大きい
  2. 社長から会社への借入金に比べて社長の申告所得が低い
  3. 関連会社間の貸借金額が一致していない
  4. 売上の変動に比べて期末棚卸金額の変動が大きい

まず、法人税の調査を行う場合、調査官は、「現物確認調査」を始める。

税金の滞納、新規滞納発生額のうち5割以上が消費税だ。

各国税局には集中電話督促センター(納税コールセンター)という部署が置かれ・・・

トドメは売掛金の差押え!?

債権を残すな!

帳簿としては、じつは次の3種類もあれば十分だ。

  1. 立替金の支払いに関する帳簿
  2. 預金など資金移動のわかる帳簿
  3. 社員に対する給与振込みに関する帳簿

どんな法律も、つねに現実のあと追いである。税法でも同じことで、これは避けられない。・・・税法はいつまでたっても未完成なのだ。

2013年8月31日 (土)

のぞみ総合会計事務所『シリーズ 財務事務官 吉田君』サンクチュアリ出版

一法人につき一冊、法人税決議書綴りというものがあります。

会社が得をする(税額を減らす)ために、経費で問題になるもの

  1. 架空仕入れ
  2. 原価過大
  3. 棚卸計上漏れ
  4. 棚卸過大
  5. 架空人件費
  6. 役員賞与損金不算入
  7. 交際費などの損金不算入額
  8. 架空外注費
  9. 消耗品費否認
  10. 減価償却超過額
  11. 繰延資産超過額
  12. 寄附金の損金不算入額

2013年8月 1日 (木)

松嶋洋『税務署の裏側』東洋経済新報社

税務署には、五大署(麹町、神田、日本橋、京橋、芝)と呼ばれる税務署があり、この五大署の署長は、他の税務署の署長とは、はっきり申し上げて格が違います

税法解釈のプロフェッショナルともいえる「審理」という担当が各税務署に設けられており、審理担当が全体的に適用の是非を判断することとしています。

私の場合、1カ月数千円程度で9畳の部屋を東京の荻窪に割り当てられていました。

一般会社の課長に相当するポストを「統括官」といいます。

政令や省令は、どういうわけかこの新旧対照表を国民に公開していません。

2013年6月21日 (金)

久保憂希也『元国税調査官が解説 実例・判決で学ぶ税務調査の深奥』マトマ出版

税務調査で通達による否認指摘を受けた場合は反論してください。

立証責任を押し付けられた場合は、「絶対に」調査官に反論し、立証責任は調査官にあることを主張してください。

2012年11月 4日 (日)

大津学『脱税秘録』光文社

マルサには裁判所の令状による強制調査権が付与されている。

現金商売関係の調査は無予告が原則だ。現金は隠匿が可能だからだ。

一般の税務調査で国税調査官には査察の強制調査権はないが、「質問検査権」という権限が付与されている。

一般の税務調査は任意調査が原則である。

査察は国税犯則取締法に基づき、犯則嫌疑者らに裁判官の許可状を得て立ち入り捜索し、証拠物件を差し押さえる権限を有してる。

税務署の調査では原則1人の調査官が準備調査から臨場調査、最終の是正措置まで担当する。

国税の人事異動は毎年7月。国税の年度始まりは7月。

調査は現金に始まり現金で終わる。

2012年7月 7日 (土)

久保憂希也『社長、税務調査の損得は税理士で決まる!』あさ出版

痛い目にあうのは、その会社が税金を少なくするなど悪いことをしていたか、税務調査時の対応を誤ったかに原因があることがほとんどです。

嘘は絶対に言うな。しかし、本当のことも言うな。

前もって伝える。

ないものを見つけることが調査。

「以前は大丈夫だったのに・・・」とは、口が裂けても言うな!

修正申告と更正のどちらでも追徴税額は同じ。

調査官が修正申告を望む理由

  1. 税務署内の手続きが面倒
  2. 付記すべき理由が曖昧
  3. 不服申立てが前提となっている

書面添付をしている場合、調査官はその会社や個人事業主にいきなり税務調査をすることはできず、まず税務調査の前に、税理士に対して意見聴取を行うことになっています。

2009年5月 7日 (木)

税務調査の傾向と対策

■税務調査の傾向

◇戸田税務会計事務所

1.申告書の三期比較で異常数値のある会社

売上総利益率が同業他社に比べ著しく低かったり、支払手数料、貸倒損失、役員報酬、接待交際費等が異常に多かったりすると対象になりやすい

2.従来の赤字継続企業が黒字に転換した場合

3.日銭商売をやっていて赤字が長期継続している場合

4.同業者の内部告発があった場合

不動産業、金融業、風俗営業等の業種は内部告発情報は結構重視されている

5.反面調査

本来の調査の目的とする会社の証拠確認のため、その会社の取引先に調査に入ることがあります。

6.3~5年のサイクルによる調査

7.グループ一括調査

◇長谷川

1.売上高等が前期と比べて30%以上も増加した会社

2.不動産を購入又は売却などして、多額の臨時収入や臨時損失などがあった会社

3.欠損金の還付請求をした会社

■税務調査の対策

◇岩佐

1.収入の計上時期・・・・・合理的な売上計上規程づくりをする

売上が増大しているのに、利益が出ていないケース、これがもっとも税務署から目をつけられやすいものです。

2.交際費の範囲・・・・・相手・目的を記録し、会議費扱いにする

3.棚卸し漏れ・・・・・「仕入→在庫→売上」の流れに注意

もし収入に上がっていなかったら、棚卸しの明細の中に残っているはずです。逆に棚卸しの明細の中に残っていなかったら、収入に上がっているはずです。仮に、収入にも棚卸しの中にも上がっていないということになれば・・・・・。

4.収入漏れ・・・・・「仕入→在庫→売上」の流れに注意

5.架空人件費・・・・・社保庁や市町村ルートで発覚注意

6.架空仕入・・・・・「仕入→在庫→売上」の流れに注意

7.役員報酬の妥当性・・・・・期中での操作はダメ

8.使途不明金・・・・・会社と個人のお金を明確に区分する

9.社長の個人費用のつけ廻し・・・・・役員貸付金等に注意

10.会社と役員の取引・・・・・不動産の場合は時価の証明書類を用意

◇長谷川

1.現預金:現金残高、預金残高、金庫など

2.売上:計上の網羅性と、計上基準の妥当性

3.仕入:架空仕入や仕入の繰延の有無

4.棚卸資産:数量の正確性と単価の適正性

5.交際費:交際費にすべき支出が他科目に計上されていないか

6.使途秘匿金:作らないことが理想

7.寄附金:役員の私的寄附が計上されていないか

8.役員給与:役員の範囲、公私の区別、金額と手続の妥当性

9.修繕費:資本的支出とすべきものではないか

10.人件費:架空人件費、経済的利益の供与の見落とし

◇税務調査のときの基本的な調査項目(FANアライアンス)

1.売上

  • 売上高が除外されていないか
  • 仕入及び在庫と照らして、売上がもれなく計上されているか
  • 現金商売の場合はとくに、売上を抜いていないか
  • 調査前日、当日等の売上高と売上金額が一致しているか

2.仕入・外注

  • 仕入、外注費の架空計上、水増し計上はないか
  • 仕入、外注費のうち翌期に対応するものはないか(期末日から数カ月をさかのぼって仕入と売上の対応を調べ、対応していないものは在庫に計上しているか、売上の計上もれはないかを調査します)

3.棚卸資産

  • 棚卸資産の単価を下げていないか
  • 数量を減らしていないか

4.人件費

  • 人件費に架空の費用を計上していないか
  • とくにパート・アルバイトは実際に業務に従事していたか
  • 同族の役員、社員の報酬・給与は、勤務実態からみて妥当か

岩佐孝彦『社長は「会社のお金」をこう残せ!』、大村大次郎『社長!税務調査はこうして乗り切れ』、戸田税務会計事務所『「会社の税金」まだまだあなたは払い過ぎ!』、長谷川麻子『同族会社の節税マニュアル』、FANアライアンス編『会社の税金コレを知らなきゃ大損です!』

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